昨年に続き2年連続で終戦の日に靖国神社参拝。
いつも通り極左集団『反天連』の連中が靖国神社手前の交差点までデモ行進してきました。
今年は九段下交差点付近の通過が遅く、17時過ぎに通過。
終戦の日に合わせて
『靖国解体』『天皇制廃止』『戦争賛美をやめろ』『国旗損壊罪反対』などという
プラカードを持ちデモ行進、警察発表では今年の参加者は50人程。
日の丸に罰点をつけた男が行進、8月13日に『国旗損壊処罰法』が施行されましたが、
抜け穴があるようで、『誰が汚損したのか』分からない点もあり、現行犯逮捕出来ないよう。
汚損された国旗をもってのデモ行進も罰則を加えるように憲法改正していくべきかと思います。
民主主義国家なので許可をとればデモ行進できますが、
警察官や公安調査庁の人間など数多く出動。お金がかかってますが、出費を抑えるためにも
このような不敬なデモを終戦の日に許可すべきではないと思います。
【終戦の日-罰点(罰印)をつけた日の丸(日本国旗)を持って反天連デモに参加した男に対して‐法務省に「国旗損壊処罰法」が適用されるかを確認】
8月15日終戦の日、2年連続、靖国神社に参拝。
8月13日に施行された「国旗損壊処罰法」に対し、極左集団「反天連」がデモ行進で「国旗損壊処罰法反対」と訴えていましたが、デモでは在日朝鮮4世の19歳の若者が「罰点をつけた日の丸」を持ってデモ行進。
例年よりも遅く17時過ぎに反天連のデモ集団が九段下交差点に。
右翼民族派、保守愛国陣営が猛抗議、警察‐機動隊に守られながら反天連は御茶ノ水駅方面までデモ行進。
今回の汚損した日の丸を持ってのデモ行進に対して、多くの方々から「何故、現行犯逮捕しないんだ」という声をいただきました。
小生は憲法条文を確認した上で法務省に電話、翌日担当者から電話をいただきましたが、「証拠、周りの状況等を考慮して」と・・
肝心の質問「今回の場合は最初から汚損(日の丸に罰点(罰印)がついた状態、「誰がどこでやったのか明確ではない」「旗を持っていた本人が家で罰点をつけて、
デモ行進の時に鞄から出した場合、この法律は適用にはならないのでは?」」に対しての回答が曖昧でした。
法律を確認すると
【国旗損壊処罰法とは】
令和八年 法律第六十九号
国旗の損壊等の処罰に関する法律
(定義)
第一条 この法律において「国旗」とは、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいう。
(罰則等)
第二条 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。
(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
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第二条を見ると公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者と。この条文だとその場で、人々(警察など)がいる前で公然と行為に及んだ場合(証拠映像が必要)であるが、今回の件は最初から汚損されたものをデモ時に鞄等から出している点。
公然と国旗を損壊したわけではなく(事前にどこかで汚損)
「誰がどこで損壊したのか」不明瞭な点もあり、この法律の適用刑事告訴、立件は難しいでしょう。

しかし、この憲法の附則を読むと
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(検討)
2 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、
損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、
必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
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8月13日施行の法律は抜け穴が多く実効性に乏しいざる法。しかし、今後、必要があると認められる時は、その結果に基づいて使用の措置が講ぜられるものとすると。今後、色々な観点から検討が加えられるかと・・
まだ出来たばかりの法律、今回のような人物を逮捕、刑事告訴、書類送検するには法律を「公然と損壊、汚損された国旗を持ってデモ行進した者も・・」と変えていかねば立件は難しいでしょう。
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